降格
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部長から課長への降格のように職位を引き下げるものと、職能資格制度下で、資格を低下させるもの、等級を下げるもの(昇級の反対措置で、これが多くの場合、「降級」と呼ばれます)とがあります。又、降格には、懲戒処分としてなされるものと、人事異動としてなされる場合や、いわゆる変更解約告知としてなされる場合もあります。しかし、今までの裁判例は降格・降級につき、それが一般的には権限や賃金の低下等の労働条件の改悪となることが多いことから、降格規定の存在を求めたり、人事権や懲戒権の濫用を認めるなどの方法で、急激な降格に関しては慎重な判断を示しています。単に職位が下がるケースと働き方そのものが変わるケースなどもあり(正社員から契約社員へなど)、そのため自主的に退職をするように、うながしていると受け取られるケースもあります。また降格は就業規則に根拠規定があります。そのような事がおきたら、規則を調べて見ましょう。