業務命令
« 合併による労働契約の継承 | リストラ・失業対策完全マニュアルTOPへ | 育児休業給付金 »
労働契約書や就業規則の内容に基づき、その労働者を管理監督する立場の人が発令することができます。この業務命令には労働者は従わなければなりません。管理監督する立場で無い人がほかの労働者に自分の仕事を押し付けるようなものは業務命令とはいいません。具体的には日常の制服の着用などから、残業命令、配置転換(職種変更、転勤)、在籍出向、転籍出向、出張、応援、派遣などがあります。いずれも正当な理由がある場合はこれに従わなければなりません。もし、正当な理由無く拒否するならば懲戒処分となることもありますので注意を要します。もし法律や就業規則に違反していたり、合理性が認められない場合は従う必要はありません。