新裁量労働制
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平成12年4月1日より、従来の裁量労働制にとは別に新たに裁量労働制を採用できる業務が増えました。これによりいわゆる本社機能を持つ事業場におけるホワイトカラーにも裁量労働制が適用できるようになりました。ただし職場において労使委員会を設立し、次の事項について全員一致の決議が必要で、かつ決議は労働基準監督署長への提出が必要です。裁量労働制は、どちらかというと使用者側に有利な条件です。というのも、労働時間を管理できるにもかかわらずみなし時間制にし、また指定業務の拡大は長時間労働の実態を覆い隠し不払い残業を合法化する危険性をはらんでいるからです。