パートタイマー
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パートタイマーについて、労働省は「一日、一週間または一ヵ月の所定労働時間が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間に比し、相当程度短い労働者」と定義しています。ただし、実際には正社員とほとんど変わらない労働に従事するものも多く、区別は必ずしもはっきりしていないのが実態のようです。 条件を満たせば社会保険に加入する権利もあり、有給休暇も取得できますし、労災保険も正社員と同じように適用されます。