三六協定(サブロクキョウテイ)
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会社と労働者の間の時間外・休日労働についての協定書のことで、労働基準法第36条で定められている労使協定を指します。会社が労働基準法で定められた労働時間や休日を超えて就業させるときには必ずこの三六協定を労使間で結ばなければならないとされています。会社ごとではなく、事業所ごとに締結しなければならないとされており、フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する際にもこの三六協定の締結は必要とされています。1つの事業所に複数の労働組合があるときは、過半数を超える労働者がいる労働組合と協定を締結すればよいことになっています。