特定保育事業
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保護者がパートタイムで働いているなどの理由で、家庭での保育が一時的(1カ月あたり約64時間以上)に困難である場合に、保育所入所の対象にならない子どもを、一時的に預かる制度のことを指します。特定保育事業は、仕事場でシフト制などが導入されたことによって、保護者の就労形態も多様化しており、「午前中または午後のみ預かってほしい」という保護者のニーズに応えるものです。また、この制度は、子どもが就学するまで利用することができます。