産休
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産休は産前6週間、産後8週間の母体のための考慮されたお休みの事です。産休手当てとは、 「出産手当金」の事で、健康保険組合から支給されます。無事に生まれたという知らせを会社に入れたら、担当部署の人が組合に申し込み用紙を提出してもらう事ができます。受給の条件は、出産のために仕事を離れる前に健康保険に1年以上加入していた場合、退職した翌日から6ヵ月以内に出産すると出産手当がもらえます。加入期間が1年に満たない場合でも、加入期間が2カ月以上あれば、任意継続することによって出産手当を受け取ることができるので、会社に聞いてみましょう。 具体的には労働基準法65条に、「使用者は6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女性が休業を請求した場合にはそのものを就業させてはならない」「使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合に医師が支障がないと認めた業務につかせることはよい」と定められています。