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新規・成長分野雇用創出特別奨励金

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kの奨励金を受けるには事業主が、新規・成長分野事業を行っていることの認定を受ける必要があります。新規・成長分野事業に該当する分野とは、1. 医療・福祉関連分野 2. 生活文化関連分野 3. 情報通信関連分野 4. 新製造技術関連分野 5. 流通・物流関連分野 6. 環境関連分野 7. ビジネス支援関連分野 8. 海洋関連分野 9. バイオテクノロジー関連分野 10. 都市環境整備関連分野 11. 航空・宇宙(民需)関連分野 12. 新エネルギー・省エネルギー関連分野 13. 人材関連分野 14. 国際化関連分野 15. 住宅関連分野 、その他、 中小企業創造活動促進法に基づくもの、です。また条件は (1)新規・成長分野事業を行う事業主であること。 (2)雇用保険の適用事業の事業主であること。(3)新規・成長分野への雇用に関して、雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして、30歳以上60歳未満の求職者(非自発的離職者、公共職業訓練等受講者)を、ハローワーク(公共職業安定所)又は民営職業紹介機関として平成17年3月31日までに雇い入れるもの(対象労働者)であること。(4)当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。(5)雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主都合により解雇したことがないこと。(6)雇入れ3か月後の常用労働者数が雇入れ前の常用労働者数と比較して増加していること。(7)出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。(8)平成11年8月1日以降に離職した者を再び同一事業主が雇い入れるものでないこと、になります。申請は「都道府県高年齢者雇用開発協会」にします。  

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