退職で費用請求
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仕事上の失敗で会社に損害を与え退社した人、全額会社負担で資格を取得し、自己都合で転職した人、このような場合にそれぞれ掛かった費用などを会社から請求されることはあるのでしょうか。弁償が必要な損害を与えた場合は、ありえます。労働基準法第16条では、実損害額の如何にかかわらずあらかじめ損害賠償額(通常は実損害額よりも高額に設定されることを想定しています)を定めてはならないという定めがあります。会社からの弁償請求をすべて免除するものではありません。気になる人は自社の就業規則を確認してみるとよいでしょう。