個人事業の税金
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所得金額の計算が、所得を10種類に分類して一部は分離課税方式になります。交際費は特に限度枠がありません。ただし事業に関連しないものは経費として認められません。給与は白色申告の場合、専従者1人につき47万円、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に参入できます。事業税は270万円の事業主控除後の事業所所得金額に対して原則5%の比例課税により課税されます。« 個人事業のメリット・デメリット | リストラ・失業対策完全マニュアルTOPへ | 許認可 »
所得金額の計算が、所得を10種類に分類して一部は分離課税方式になります。交際費は特に限度枠がありません。ただし事業に関連しないものは経費として認められません。給与は白色申告の場合、専従者1人につき47万円、青色申告の場合は専従者の給与全額を必要経費に参入できます。事業税は270万円の事業主控除後の事業所所得金額に対して原則5%の比例課税により課税されます。