会社設立
« 節税 | リストラ・失業対策完全マニュアルTOPへ | 会社設立のメリット »
大きく分けると@株式会社A有限会社B合資会社C合名会社の4つになります。ただし「新会社法」という法律が施行される予定です。これにより有限会社はなくなります。有限会社は「特例有限会社」として存続するか、株式会社に登記変更をする事になります。施行日が未定ですが、新会社法により様々な点が変更になりますので、今後設立予定の人は古い「会社設立の方法」などの情報ではなくて、新しい情報を入手してください。法務省の民事局→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html