青色申告と白色申告
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用紙の色が違うのでこのように呼ばれています。青色申告は売り上げ、仕入れ、経費などの取引を帳簿につける義務があります。白色申告は事業所得、不動産所得、山林所得の年間合計が300万円を超えなければ記帳義務はありません。しかし売上高があがってきそうである、などを考慮すると青色申告を考えた方が良いかもしれません。青色申告のメリットは毎年の所得から簡易帳簿を提出した場合は10万円、複式簿記の帳簿を提出した場合は35万円の所得控除が受けられます。また専従者控除として専従者の給与を経費参入しても良いという点です。