青色申告の条件
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複式簿記か簡易式による帳簿が必要です。1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申告書」と「青色事業専従者給与に関する届出」を提出します。またそれまでの白色申告から青色に切り替える場合の提出期限は 青色申告をする年の3月15日まで、となっています。« 青色申告と白色申告 | リストラ・失業対策完全マニュアルTOPへ | 改正労働者派遣法 »
複式簿記か簡易式による帳簿が必要です。1月1日〜1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに、1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申告書」と「青色事業専従者給与に関する届出」を提出します。またそれまでの白色申告から青色に切り替える場合の提出期限は 青色申告をする年の3月15日まで、となっています。