フリーランス・SOHOの税金
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自分の生活部分と仕事部分と両方に税金が発生すると考えましょう。会社員時代でも支払っていた税金を自分で払うというニュアンスです。@所得税A都道府県税B市町村税、の3つです。ただし@の所得税はフリーランスなどの場合は前払いしています。報酬をもらう時にあらかじめ源泉税を10%引かれているので、支払いをしてくれた会社から「支払い調書」という小さな紙をもらい、申告するときには証明書として添付します。源泉徴収が済んでいる分と必要経費の比較で経費が多い場合は、その分税金の還付がされます。ただし還付は申告しないと受けられません。黙っていても戻ってくるものではないので注意が必要です。